2. 【3万円支給】対象者を独自に拡大する自治体例

東大阪市では、令和6年度住民税非課税世帯および令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、給付金を支給することを決定しました。

国の事業では住民税均等割が非課税である世帯が対象となるため、「住民税均等割のみ課税世帯に対する支給」は、東大阪市の独自事業となります。

住民税非課税世帯へは2月21日(金曜日)以降、住民税均等割のみ課税世帯へは3月中旬以降の支給を予定しているとのことです。