3. 収入がなくても国民健康保険料を払わないとダメ?
収入がなく国民健康保険料を払えない場合は、軽減制度の活用を検討しましょう。国民健康保険料は、所得額によって負担割合が軽減されます。
7割軽減
- 世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減
- 世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+(29万5000円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減
- 世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+(54万5000円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
最大で7割の軽減を受けられるため、納付が楽になります。軽減を適用してもらうには、自治体の窓口に相談してみるとよいでしょう。ただし、完全免除とはならないため、最低でも3割は保険料を負担しなければなりません。
このほか、災害等での損害により保険料納付が難しい場合には、保険料の減免が受けられます。り災証明書を自治体で発行してもらい、申請手続きをしましょう。
4. まとめ
国民健康保険料は税金と違って0円にはなりません。必ず納付しなければならないため、人によっては大きな負担となるでしょう。
どうしても保険料が払えない場合は、自治体に相談して軽減を適用してもらうなどの対策を取り、財産差し押さえなどの事態に発展しないよう注意しましょう。
参考資料
- 新宿区「令和6年度国民健康保険料概算早見表(総所得金額等)」
- 厚生労働省「令和4年度国民健康保険(市町村国保)の財政状況について」
- 厚生労働省「国民健康保険実態調査 令和5年度 速報(保険者票編)」
- 青森市「国民健康保険税の法定軽減」
石上 ユウキ