1.2 加給年金の金額
※加算額は毎年4月に更改されます。
- 配偶者(配偶者加給):最大40万8100円(1943年4月2日以降生まれ)
- 1人目・2人目の子ども(子ども加算):23万4800円
- 3人目以降の子ども:7万8300円
対象となるのは、65歳未満で厚生年金加入が20年未満(共済加入期間も含む)の配偶者、または18歳到達した年度の末日(高校卒業時の3月末日)までの子ども、20歳未満で障害等級1級・2級の子どもです。
長年会社員だった人が65歳になったとき、上記要件を満たす配偶者と子どもが2人いれば、最大で87万7700円(=40万8100円+23万4800円×2)が老齢厚生年金に加算されます。