12月15日に、今年最後の年金支給日を迎えました。クリスマスや年末年始の買い物、孫へのお年玉などに充てようと考えている人も多いのではないでしょうか。
年金は額面どおりに支給されるわけではありません。多くの人が、税金や社会保険料が天引きされた後の金額が支給されています。年金世帯の場合、所得税や住民税は非課税になるケースが多いですが、社会保険料はそうはいきません。生涯にわたって支払い続ける必要があります。
年金月額15万円の場合、国民健康保険料や介護保険料はどれくらいの金額となるのでしょうか。この記事では、年金月額15万円の単身世帯を例に、天引きされる社会保険料について試算します。
1. 年金からは国民健康保険料や介護保険料が引かれる
年金からは税金や社会保険料が引かれます。国民健康保険料や介護保険料といったお金も、天引きの対象です。
年金から引かれるお金は、以下のとおりです。
国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。
所得税
- 65歳未満:年間の年金受給額が108万超
- 65歳以上:年間の年金受給額が158万超
住民税
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢もしくは退職を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
国民健康保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
後期高齢者医療保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
介護保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
※国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。
国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者は、老齢年金・障害年金・遺族年金のどれかを年間18万円以上受給していれば、年金から引かれます。ただし、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計が年金の半分を超える金額となる場合、天引きされません。
なお、単身世帯の場合、所得税は年金収入158万円以下であればかかりません。住民税は自治体ごとに異なりますが、一般的に収入155万円以下であれば非課税です。
では、70歳代の年金の平均受給額について、次章で見ていきましょう。