5. 年額約6万円が支給される?!「年金生活者支援給付金」とは
年金収入を含む所得が少ない年金生活者に対して、給付金制度があります。
「年金生活者支援給付金」で、年金に上乗せして支給されるお金です。
老齢年金・障害年金・遺族年金の受給者が対象となります。
本記事では「老齢年金」に絞って、支給要件や支給額を確認していきます。
5.1 《老齢年金》年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が87万8900円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない
※2 77万8900円超87万8900円以下の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給
5.2 《老齢年金》年金生活者支援給付金の支給基準額
2024年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は下記のとおりです。
老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5310円です。
ただし、支給額は現役時代の保険料納付済期間により計算されるため、個人で異なります。
国民年金保険料を全期間納めている場合、月額5310円(年額6万3720円)の給付金が支給されます。
※昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります。
5.3 【年金生活者支援給付金】受給の申請手続き
年金生活者支援給付金の受給には、申請が必要です。
対象者には、日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます(毎年9月頃から順次)。
請求書は提出が必要で、手続完了後の翌月分から給付金の対象となります。
65歳になってから3カ月以内に申請した場合、65歳になった月の翌月分から給付金が支給されます。
提出期限を過ぎた場合でも申請は可能ですが、申請した月の翌月分からの支給となります。
提出期限を過ぎると、一部の方は申請できなくなる場合がありますので、手元に請求書が届いた場合には早めに提出しましょう。
すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、あらためての手続きは不要です。
6. まとめにかえて
ここまで、日本の年金制度と年代ごとの平均年金月額を見てきました。また、「年金生活者支援給付金」の支給要件や支給額についても解説してきました。
日本の年金制度や受給額は年齢や収入によって異なるため、定期的にねんきん定期便等で確認することが重要です。
また、物価上昇が常態化していることから、老後資金の計画的な準備が必要です。預貯金なども計画的に準備しつつ、長期的には年2%以上増やせる可能性のある手段(例えばNISAやiDeCo)も有効活用すべきと考えられます。資産運用にはリスクが伴いますが、「長期・積立・分散」の三原則を守ることでリスクを低減できます。
制度による特徴の違いや、そもそもの運用手段によるリスクの違いもありますので、そのような違いを理解した上で、将来の備えとして自分に合った運用方法を取り入れていきましょう。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」
小沼 大助