総務省統計局「2020年基準 消費者物価指数 全国 2024年(令和6年)12月分及び2024年(令和6年)平均(2025年1月24日公表)」によると総合指数は前年同月比で3.6%の上昇となっています。

物価上昇の影響は現役世代だけでなく、年金生活者にも大きな負担を与えています。しかし、一定の条件を満たす方は「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。  

ただし、この給付金は申請しないと支給されません。本記事では、受給要件や申請方法について詳しく解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とは?要件を確認

「年金生活者支援給付金」の受給対象者は、老齢年金、障害年金、または遺族年金を受けている方で、前年の所得など一定の条件を満たす必要があります。

支給対象となる要件を整理してみましょう。

1.1 老齢年金を受給:老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

    (※1)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
    (※2)昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円

1.2 障害年金を受給:障害年金生活者支援給付金の支給要件

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

(※1) 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まない
(※2) 扶養親族等の数に応じて増額

1.3 遺族年金を受給:遺族年金生活者支援給付金の支給要件

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

(※1)遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まない
(※2)扶養親族等の数に応じて増額

老齢年金、障害年金、遺族年金それぞれの支給要件を確認した上で、次に「給付水準」についても詳しく見ていきましょう。