2.3 【早見表つき】老齢年金生活者支援給付金《計算方法》給付額はどう決まる?

老齢年金生活者支援給付金は、先述の「月額5310円」を基準に、保険料納付済期間等に応じて計算されます。

下記1と2の合計額が、実際の支給額です。「保険料納付済期間等」は、お手持ちの年金証書や支給金額変更通知書等で確認が可能です。

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

なお、「保険料免除期間」に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。

  • 1956(昭和31)年4月2日以後生まれの方:保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1333円、保険料1/4免除期間については5666円
  • 1956年4月1日以前生まれの方:保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1301円、保険料1/4免除期間については5650円

上記をふまえ、老齢年金生活者支援給付金の早見表を確認していきましょう。

【早見表】老齢年金生活者支援給付金の計算

老齢年金生活者支援給付金の早見表

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」を参考にLIMO編集部作成

なお、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が1956年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、計算式1に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金(※)」が支給されます。

※ご参考※「補足的老齢年金生活者支援給付金」について

老齢年金生活者支援給付金は、所得基準額を少しでも超えると受給できません。 その結果、所得基準額を少し超える人よりも、老齢年金生活者支援給付金の受給者の所得総額が多くなります。こうした逆転現象がないよう、所得基準額を超える一定の人が受給できるのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。給付額は、所得の増加に応じて減る仕組みです。

引用:公益財団法人生命保険文化センター「補足的老齢年金生活者支援給付金〈参考〉

ここまでは、老齢年金生活者支援給付金に関する情報を整理しました。

次では、厚生労働省の最新資料をもとに、今のシニア世代の公的年金事情をながめていきます。