2. 口座凍結前に親族が預金を引き出すリスク

口座凍結前に預金を引き出すこと自体は物理的に可能ですが、以下のようなリスクがあることを覚えておきましょう。

2.1 相続トラブルのリスク

他の相続人がいる場合、「無断でお金を引き出した」としてトラブルに発展する可能性があります。

預貯金を含む故人の財産は「相続財産」となり、本来は遺産分割協議の対象となるためです。

仮に、預金を引き出した理由が葬儀費用などと関係がない場合、他の相続人から「不正行為」とみなされる可能性もあるでしょう。

不正な引き出しが発覚すると、遺産分割協議が難航する原因となります。

2.2 相続放棄ができなくなる

相続放棄とは、故人の財産や債務(借金など)を一切引き継がないことを選択する手続きです。

ただし、故人の預金を引き出す行為や、財産を処分(車を売却するなど)する行為などがあった場合は「相続を承認した」とみなされ、相続放棄が認められなくなる場合があります。

つまり、後に多額の借金があることが発覚した場合に、相続放棄を選択できなくなるということです。

このようなトラブルを避けるためにも、口座凍結前後は適切な手続きを行いましょう。