5. 年金受給者が「確定申告」する際の留意点は?
確定申告不要制度の対象者であっても、所得税や復興特別所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要になります。
また、住民税の申告が必要な場合もあるため、その点にも注意が必要です。
5.1 所得税の還付を受けるケース
- マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
- 一定額以上の医療費を支払った場合
- 災害や盗難にあった場合
5.2 住民税の申告が必要なケース
公的年金などに係る雑所得のみがあり、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除以外の控除の適用を受ける場合(例:生命保険料控除、損害保険料控除、医療費控除など)。
確定申告については「所轄の税務署」、住民税については「お住まいの市町村窓口」にて相談してみることをおすすめします。
6. まとめにかえて
老齢年金受給者は、年金受給額やその他の所得により確定申告の要・不要が決定することがわかりました。
公的年金の受給額については、毎年1月上旬頃から順次送付される源泉徴収票で確認しましょう。ねんきんネットでも確認が可能です。
確定申告に関するご不明点等は、お住まいの所轄税務署や税務相談室へ問い合わせましょう。
参考資料
- 国税庁「公的年金等を受給されている方へ」
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 日本年金機構「令和6年分 公的年金等の源泉徴収票」
- 厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
荻野 樹