2. 年金受給者も「確定申告」が必要なのか

公的年金(国民年金・厚生年金)は、老後の収入源の一つですが、雑所得として扱われるため、原則として所得税および復興特別所得税の確定申告が必要です。

ただし、特定の条件を満たしている場合は確定申告が免除されることがあり、これを「確定申告不要制度」と呼びます。

2.1 【年金受給者】「確定申告不要制度」の対象者は?

年金受給者のうち以下の要件に全て該当する場合は、「確定申告不要制度」の対象となります。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

「公的年金等」に含まれる所得はさまざまですが、具体的な例として下記が挙げられます。

  • 国民年金や厚生年金
  • 共済組合
  • 恩給
  • 厚生年金基金
  • 国民年金基金

公的年金等に係る「雑所得以外の所得」については、下記を参考にすると良いでしょう。

なお、「所得」とは、収入から必要経費を差し引いた額を指します。

公的年金等に係る雑所得以外の所得

公的年金等に係る雑所得以外の所得

出所:国税庁「公的年金等を受給されている方へ」

◆給与所得(例:給与・賞与・パート収入など)

給与等の収入金額ー給与所得控除=給与所得

◆公的年金等以外の雑所得(例:個人年金・原稿料など)

総収入金額ー必要経費=公的年金等以外の雑所得

◆配当所得(例:株式の配当金・投資信託の分配金など)

収入金額ー株式などの元本取得に要した負債の利子

◆一時所得(例:生命保険の満期返戻金)

(総収入金額ー収入を得るために直接要した金額ー特別控除額【最高50万円】)×1/2