1.1 所得割と均等割の両方が非課税となる基準

所得割と均等割の両方が非課税となるのは、次のいずれかを満たす人です。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者や未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下の人
  • 前年の所得が「区市町村の条例で定める額」以下の人

「区市町村の条例で定める額」は地方自治体によって異なります。東京23区内の場合は次の通りです。

  • 同一生計配偶者や扶養親族がいる場合:所得が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
  • 同一生計配偶者や扶養親族がいない場合:所得が45万円以下

1.2 所得割のみが非課税となる基準

所得割のみが非課税となる基準は次の通りです。

同一生計配偶者や扶養親族がいる場合:所得が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下

ここまで住民税が非課税になる基準と非課税世帯について解説しました。次章では、非課税世帯に対する給付金について解説します。