2024年11月22日に閣議決定された総合経済対策では、住民税非課税世帯に対して3万円の給付金を支給(詳細は未定)することが決まりました。

「自分はもらえるの?」「どのような世帯が対象になるの?」と気になる人もいるでしょう。

この記事では、3万円給付の対象となる住民税非課税世帯について解説します。

給付金の支給時期など決まっていないことも多いですが、給付金に関する情報も紹介します。

1. 住民税非課税世帯とは

住民税非課税世帯とは、住民税の課税対象となる人が1人もいない世帯のことです。

住民税非課税世帯は、給付金の支給や国民年金保険料の免除(所得による)など公的な支援が受けられます。

住民税は、都道府県民税と市区町村民税、所得割と均等割に分類されます。

  • 所得割:所得に応じて課税される住民税
  • 均等割:所得に関係なく一律に課税される住民税

住民税の税額は地方自治体によって異なりますが、所得割は所得の約10%、均等割は約5000円です。住民税が非課税となる基準について見ていきましょう。

1.1 所得割と均等割の両方が非課税となる基準

所得割と均等割の両方が非課税となるのは、次のいずれかを満たす人です。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者や未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下の人
  • 前年の所得が「区市町村の条例で定める額」以下の人

「区市町村の条例で定める額」は地方自治体によって異なります。東京23区内の場合は次の通りです。

  • 同一生計配偶者や扶養親族がいる場合:所得が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
  • 同一生計配偶者や扶養親族がいない場合:所得が45万円以下

1.2 所得割のみが非課税となる基準

所得割のみが非課税となる基準は次の通りです。

同一生計配偶者や扶養親族がいる場合:所得が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下

ここまで住民税が非課税になる基準と非課税世帯について解説しました。次章では、非課税世帯に対する給付金について解説します。

2. 住民税非課税世帯に対する給付金

住民税非課税世帯に対して政府が給付金を支給する目的や給付内容、過去の給付について解説します。

2.1 給付金の目的

2024年11月に公表された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」では、全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やすことを目標としています。

その一環として、物価高の影響を受ける低所得者世帯を支援するため、住民税非課税世帯への給付金が設けられました。

2.2 給付金の内容

総合経済対策で決まった給付内容は次の通りです。

  • 住民税非課税世帯に対し1世帯当たり3万円を目安として支給
  • 子育て世帯については子ども1人当たり2万円を加算

上記の金額は、「低所得世帯の食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高の影響のうち賃上げや年金物価スライド等で賄いきれない部分を概ねカバーできる水準」とされています。

具体的な支給内容や支給方法は地方自治体で決めますが、2024年12月10日現在で給付金の詳細が未定のため、詳細が決まり次第、地方自治体のホームページなどで確認しましょう。

2.3 近年の住民税非課税世帯への給付金

近年、住民税非課税世帯には、新型コロナウイルス感染症の影響による家計の急変に対して「臨時特別給付金」と、感染症収束後の物価高に対する「住民税非課税世帯への給付金」が支給されました。

対象者は次の通りです。

  • 臨時特別給付金:2021年度・2022年度の住民税非課税世帯など
  • 住民税非課税世帯への給付金:2023年度・2024年度の住民税非課税世帯

このように、新型コロナウイルス感染症や物価高などにより、経済的に大きな影響を受けた低所得者向けの給付金が続いています。

3. まとめにかえて

住民税非課税世帯に給付金が支給2/2

3万円のイラスト

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物価高の影響を受ける低所得者世帯を支援するため、住民税非課税世帯に給付金が支給されます。

詳細は未定ですが、給付金額は1世帯当たり3万円(子育て世帯は子ども1人当たり2万円を加算)が目安です。

給付金の支給内容や支給時期は地方自治体によって異なるため、居住地の市区町村のホームページなどを定期的にチェックしましょう。

参考資料

西岡 秀泰