「年金生活者支援給付金」は、低所得の年金受給者を支援する制度で、2019年10月1日から開始となっています。2024年3月時点で、この給付金を受給している件数は784万件を超え、多くのシニアの暮らしを支える役割を果たしています。
今回は「年金生活者支援給付金」の要件や給付額、申請方法について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
1. 「年金生活者支援給付金」には3つの種類がある?
年金生活者支援給付金には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つの種類があります。
年金生活者支援給付金は、2019年10月1日から開始された比較的新しい制度であり、支給要件を満たす限り、継続して受け取ることができます。
年金生活者支援給付金の3種類それぞれの支給要件について、詳しく見ていきます。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の要件をチェック
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の要件をチェック
「障害年金生活者支援給付金」または「遺族年金生活者支援給付金」の支給を受けるには、下記の要件を全て満たす必要があります。
- 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である
2. 「年金生活者支援給付金」の支給対象外となるケースもある?
年金生活者支援給付金の支給要件を満たしていても、以下の条件に該当する場合は支給対象外となるため、注意が必要です。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
年金生活者支援給付金の支給対象となるかどうか不明な場合は、年金事務所や各区市町村の窓口に問い合わせると、詳細を確認できます。
次に、「老齢基礎年金」「障害年金」「遺族年金」を受給中で、年金生活者支援給付金の支給対象となる方への給付額について説明します。