老後資金の柱となるのが、公的年金です。厚生年金や国民年金から天引きされるお金って、実はたくさんあることを知っているでしょうか。
この記事では、年金から天引きされる4つのお金を詳しく解説します。
また、手取りが変わるタイミングがある場合についても徹底的にチェックします。
年金の仕組みや天引きされるお金について、今から知っておくと将来に役立つはずです。一緒に確認していきましょう。
1. 厚生年金や国民年金から天引きされる「4つのお金」とは?
年金の「額面の金額」と、実際に振り込まれる「手取り額」には違いがあります。
まずは、年金から差し引かれる「4つのお金」について詳しく解説します。
1.1 1.介護保険料(社会保険料)
介護保険料は、65歳になると個別に支払うことになります。
40歳から64歳の間は健康保険料に含まれているため、意識していなかった方も多いかもしれません。
年金の年間受取額が18万円以上の場合、介護保険料は年金から自動的に差し引かれることになります。
留意点として、介護保険料は一生涯支払い続ける必要があり、介護状態になってもその支払いは続きます。
なお、年金の年間受取額が18万円以下の場合や、繰下げ待機中の場合は、普通徴収となり、口座振替や納付書などで支払うことになります。
1.2 2.国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料(社会保険料)
国民健康保険や75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、年金から自動的に差し引かれます。
ただし、「介護保険料が特別徴収されている」といった条件がある場合、普通徴収になることもあります。
この場合は、介護保険料と同様に、普通徴収として口座振替や納付書などでの支払いが必要になります。
1.3 3.個人住民税(税金)
住民税は、年金所得が一定額以上の場合、年金から自動的に差し引かれて支払われます。
ただし、所得が一定以下の場合や障害年金・遺族年金を受給している方は、非課税となります。
1.4 4.所得税および復興特別所得税(税金)
年金受給額が一定額を超えると、所得税が課税され、年金から源泉徴収されます。
具体的には、65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円を超えると課税対象となります。
また、現在は東日本大震災からの復興財源を確保するための特別措置法に基づき、復興特別所得税も課されています。
なお、障害年金や遺族年金を受給する場合は、個人住民税と同様に非課税となります。