4. 「年金生活者支援給付金」とは?対象者と給付額を確認

年金生活者支援給付金は、低所得者や住民税非課税世帯を対象に支給される給付金です。

これは「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給している人のうち、一定の条件を満たした方が年金に上乗せして受け取れるものです。

本章では、老齢年金(国民年金)を受給しており、一定の要件を満たした人が受け取れる「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく解説します。

4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象者・給付額

老齢年金生活者支援給付金の支給要件は以下の通りです。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

昭和31年4月2日以後に生まれの方と昭和31年4月1日以前に生まれの方で要件が異なっているため注意しましょう。

老齢年金生活者支援給付金の給付額は下記の計算式の合計となります。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月

給付額の一例として、昭和31年4月2日以降生まれで納付済期間が240カ月、全額免除期間が60カ月ある場合、老齢年金生活者支援給付金の月額は4072円となります。

また、この給付金は申請が必要で、対象者には年金事務所から申請書類が郵送されるため、必要事項を記入し、提出することで申請が完了します。

ただし、「65歳から新たに年金を請求する場合」「年金をすでに受け取っている場合」または「年金を繰り上げて受給している場合」などで日本年金機構から送られる書類が異なるため、留意しておきましょう。