生活に困難を抱え、なかでも低年金の方に向けた施策のひとつに「年金生活者支援給付金制度」があります。
令和元年からスタートした制度で、年金(障害・遺族年金含む)を受け取っている方のうち、一定の条件を満たす方は年金生活者支援給付金制度の対象者となり、給付金を受け取ることができます。
この制度の該当者には日本年金機構からお知らせが届くようになっていますが、本記事では、この年金生活者支援給付金の支給要件や対象者、請求方法などを詳しくご紹介していきます。
1. 「年金生活者支援給付金」の支給要件を確認
年金生活者支援給付金は、公的年金やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されるものです。
この給付金を受け取れるのは、下記のいずれかを受給している方のうち、特定の要件を満たした場合です。具体的な要件を確認していきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の要件
「老齢年金生活者支援給付金」は、65歳以上の老齢基礎年金を受け取っている人のうち、下記の要件全てを満たしていれば受け取れる給付金です。
- 請求者と同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は78万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で、78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で、78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される