3.2 年金月額10万円の場合

シニア男性

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年金が月額10万円の場合、年収は120万円です。年金収入120万円の場合は、110万円の公的年金等控除が適用されるため、所得は10万円となります。

新宿区の単身世帯は、所得45万円以下であれば住民税が非課税です。よって、保険料段階は第1段階「本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を合わせて、80万円以下」に該当します。

第1段階の基準額に対する割合は0.25倍ですから、保険料は月額1650円です。よって、介護保険料が差し引かれた後の年金は、以下のようになります。

  • 20万円-3300円=19万6700円(月額あたり9万8350円)

住民税がかからない分、徴収される介護保険料が少ないため、ほとんどが手取りとして残ります。

3.3 年金月額15万円の場合

年金が月額15万円の場合の年収は180万円です。年金収入180万円であれば、110万円の公的年金等控除が適用され、所得は70万円になります。

新宿区では、単身世帯で所得が70万円だと住民税が課税されます。よって、この場合の介護保険料は第6段階「本人の合計所得金額が125万円未満」に該当します。

保険料は基準額の1.1倍の7260円です。よって、介護保険料差引後の年金額は以下のようになります。

  • 30万円-1万4520円=28万5480円(月額あたり14万2740円)

住民税が課税されると、負担額も収入に対する負担割合も大きくなります。実際は税金や健康保険料が引かれるため、手元に残る金額はさらに少なくなります。

3.4 年金月額20万円の場合

年金が月額20万円の場合、年収は240万円です。110万円の公的年金等控除が適用されると、所得は130万円です。よって、介護保険料は第7段階の「本人の合計所得金額が125万円以上250万円未満」に該当します。

第7段階では、基準額の1.2倍の7920円が月あたりの保険料となります。介護保険料を引いた後の年金額は、以下のとおりです。

  • 40万円-1万5840円=38万4160円(月額あたり19万2080円)

所得額が増えてくると、所得税や住民税の負担が気になるところです。健康保険料の天引きも考慮すると、さらに多くの金額が差し引かれるでしょう。

3.5 年金月額30万円の場合

年金が月額30万円の場合、年収は360万円です。この場合、公的年金等控除は「収入金額×0.25+27万5000円」であり、117万5000円が差し引かれます。

所得金額は242万5000円となり、月額20万円のときと同じく第7段階の保険料が適用されます。

介護保険料を差し引いた後の年金額は、以下のとおりです。

  • 60万円-1万5840円=58万4160円(月額あたり29万2080円)

新宿区の第7段階は所得250万円以下まで該当するため、年金が月20万円でも30万円でも、差し引かれる金額は変わりません。

4. まとめ

介護保険料は所得金額に応じて負担金額が変わるため、収入が各段階のボーダーライン付近の人は、負担がグッと増える可能性があります。

一方、年金収入は所得控除の適用範囲が大きく、非課税扱いとなりやすいです。また、厚生年金の平均受給月額は14万3973円ですから、5000〜7000円あたりが介護保険料の一般的な相場と考えられるでしょう。

とはいえ、介護保険料は増加傾向にあります。基準額が増えると、手取り額はさらに減ってしまいます。介護保険料は3年ごとに基準が見直されているため、最新の情報をチェックしておくとよいでしょう。

参考資料

石上 ユウキ