12月13日は、年内最後の年金支給日です。年金受給者の中には「年金生活者支援給付金」が上乗せ支給される方もおり、申請済みであれば12月分から受け取れます。

今回は、年金生活者支援給付金制度の支給要件や平均給付金額などについて詳しく解説します。

また、現代のシニアがどのくらいの年金を受け取っているのか、平均受給額や受給額ごとの受給者数をグラフで確認しましょう。

1. 「年金生活者支援給付金」が上乗せ支給される人とは?

年金生活者支援給付金の支給要件

年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

 

 

まず、年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の支給要件を満たす方です。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

次に、障害年金生活者支援給付金の支給要件もチェックしていきましょう。

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

このように、年金生活者支援給付金を受け取るには所得制限が設けられています。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、公的年金等の収入が88万9300円以下もしくは88万7700円以下とされているので、月額にすると約7万4000円以下の場合は給付を受けられる可能性があります。

なお、12月13日の支給分から上乗せされるのは、上記の支給要件を満たすことに加え、「年金生活者支援給付金請求書」を提出している方です。

申請が済んでいない場合は給付金を受け取れない点には注意しましょう。

2. 年金生活者支援給付金の平均給付金額

厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金生活者支援給付金の平均給付金額は以下のようになっています。

  • 老齢年金生活者支援給付金:3930円
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金:2077円
  • 障害年金生活者支援給付金:5439円
  • 遺族年金生活者支援給付金:4934円

また、年齢別にみた老齢年金生活者支援給付金の平均給付金額は以下のとおりです。

老齢年金生活者支援給付金の平均給付金額2/6

老齢年金生活者支援給付金の平均給付金額

出所:厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

  • 70歳未満:4528円
  • 70~74歳:4057円
  • 75~79歳:3815円
  • 80~84歳:3778円
  • 85~89歳:3816円
  • 90歳以上:3902円

このように、年金生活者支援給付金の平均給付金額は4000円前後となっています。

なお、給付金の支給額は、以下の計算式のとおり「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」によって決まります。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月

給付金を受け取るには「年金生活者支援給付金請求書」を提出する必要があるので、次章にて請求方法を確認しましょう。

3. 年金生活者支援給付金の請求方法

65歳を迎えて新たに年金を請求する方と、すでに年金を受け取っている方では給付金の請求方法が異なります。

3.1 年金を新規請求する場合

老齢基礎年金の受給を開始する場合は、新規に請求する必要があります。この場合、年金の請求書と年金生活者支援給付金の請求書が同封されます。

老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法3/6

老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

65歳になる3ヵ月前に給付金請求書が入った封筒が届くので、必要事項を記入して返送しましょう。

3.2 すでに年金を受け取っている場合

すでに年金を受け取っている方で、新たに支給要件を満たす場合は、毎年9月頃に「年金生活者支援給付金請求書」が郵送されます。

すで年金を受け取っている人の手続き方法4/6

<strong>すで年金を受け取っている人の手続き方法</strong>

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

なお、年金生活者支援給付金を受け取っている方で、引き続き支給要件を満たしている場合は、翌年以降の手続きは原則として不要です。

次章にて、現在のシニアがどのくらいの年金を受け取っているのか、グラフで確認してみましょう。

4. 【厚生年金・国民年金】受給額ごとの受給者数

厚生年金と国民年金の受給額には個人差があります。

特に、現役時代の収入と加入期間に左右される厚生年金の受給額には差が出やすいので、受給額ごとの受給者数を確認してみましょう。

4.1 厚生年金・受給額ごとの受給者数

厚生年金・受給額ごとの受給者数5/6

厚生年金・受給額ごとの受給者数

出所:厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

  • 1万円未満:6万1358人
  • 1万円以上~2万円未満:1万5728人
  • 2万円以上~3万円未満:5万4921人
  • 3万円以上~4万円未満:9万5172人
  • 4万円以上~5万円未満:10万2402人
  • 5万円以上~6万円未満:15万2773人
  • 6万円以上~7万円未満:41万1749人
  • 7万円以上~8万円未満:68万7473人
  • 8万円以上~9万円未満:92万8511人
  • 9万円以上~10万円未満:112万3972人
  • 10万円以上~11万円未満:112万7493人
  • 11万円以上~12万円未満:103万4254人
  • 12万円以上~13万円未満:94万5662人
  • 13万円以上~14万円未満:92万5503人
  • 14万円以上~15万円未満:95万3156人
  • 15万円以上~16万円未満:99万4044人
  • 16万円以上~17万円未満:104万730人
  • 17万円以上~18万円未満:105万8410人
  • 18万円以上~19万円未満:101万554人
  • 19万円以上~20万円未満:90万9998人
  • 20万円以上~21万円未満:75万9086人
  • 21万円以上~22万円未満:56万9206人
  • 22万円以上~23万円未満:38万3582人
  • 23万円以上~24万円未満:25万3529人
  • 24万円以上~25万円未満:16万6281人
  • 25万円以上~26万円未満:10万2291人
  • 26万円以上~27万円未満:5万9766人
  • 27万円以上~28万円未満:3万3463人
  • 28万円以上~29万円未満:1万5793人
  • 29万円以上~30万円未満:7351人
  • 30万円以上~:1万2490人

※国民年金部分を含む

厚生年金のボリュームゾーンは10~11万円前後および17~18万円前後となっています。

続いて、国民年金における受給額ごとの受給者数も見てみましょう。

4.2 国民年金・受給額ごとの受給者数

国民年金・受給額ごとの受給者数6/6

国民年金・受給額ごとの受給者数

出所:厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

  • 1万円未満:6万5660人
  • 1万円以上~2万円未満:27万4330人
  • 2万円以上~3万円未満:88万1065人
  • 3万円以上~4万円未満:266万1520人
  • 4万円以上~5万円未満:465万5774人
  • 5万円以上~6万円未満:824万6178人
  • 6万円以上~7万円未満:1484万7491人
  • 7万円以上~:178万3609人

国民年金のボリュームゾーンは6~7万円未満となっており、2024年度に満額を受給する場合は6万8000円となります。

5. まとめにかえて

年金生活者支援給付金を受け取れるのは、所得制限等の支給要件を満たし、かつ「年金生活者支援給付金請求書」を提出している場合です。

すでに提出している場合は、12月13日の支給分から公的年金に上乗せされます。

平均給付月額は月4000円前後となっており、年間5万円前後を受け取れるので、申請が済んでいない方は早めに請求書を提出しましょう。なお、基準額はあるものの、個人差が大きい点に留意してください。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料