3. 年金生活者支援給付金の支給要件や金額

年金生活者支援給付金制度とは、年金収入やその他の所得などの合計額が一定額以下の場合、公的年金に上乗せして支払われる給付金です。

支給対象者には、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が9月から順次発送されています。原則として、請求した月の翌月分から支給されるため、お手元に届いている方には速やかに手続きをとってください。

年金生活者支援給付金は、世帯ごとではなく受給者ごとに判断されるため、夫婦ともに要件を満たす場合は、2人とも受給可能です。

年金生活者支援給付金は、次の3つの種類があり、それぞれ支給要件や支給額が決められています。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

3.1 老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金の支給要件と給付額

老齢年金生活者支援給付金の支給要件と給付額

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金チラシ」

「老齢年金生活者支援給付金」は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象です。

【支給要件】

  1. 65歳以上で国民年金を受給している
  2. 住民税非課税世帯である
  3. 前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下

※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない

【給付金額】

国民年金保険料を40年(480月)納付した場合は、月額5310円が支給されます。

保険料の払込免除を受けた期間がある場合は、以下の計算式1と2の合計額で計算します。

  1. 保険料納付済期間(月額)=5310円×保険料納付済期間/480月
  2. 保険料免除期間(月額)=1万1333円×保険料免除期間/480月

老齢年金生活者支援給付金は、基準となる所得額を少しでも超えてしまうと受給できません。

その結果、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、所得が多くなる可能性があります。このような事態を解消するために支給されるのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。