12月は年金支給の月です。
あなたは年金生活者支援給付金について知っているでしょうか?
年金や所得が低く支給要件を満たす方に支給されるこの給付金ですが、すでに申請した方は、12月から振り込みが始まります。
そこで今回はこの制度について解説していきます。
また、年金事務所では、年金の加入履歴や受給見込額など、さまざまな相談もできます。こちらについても詳しく見ていきましょう。
1. 年金生活者支援給付金の受給要件と受給額
まずは、年金生活者支援給付金の受給要件や受給額を確認しましょう。
1.1 老齢年金生活者支援金の支給要件と支給額
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件を満たす老齢基礎年金の受給者に対して支給されます。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
なお、支給額は保険料納付済期間や保険料免除期間によって異なり、一律ではありません。以下の計算式で算出された金額が、通常の年金の上乗せとして原則支給されます。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間÷被保険者月数480月
1.2 障害年金生活者支援金の支給要件と支給額
障害基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下の場合は障害年金生活者支援給付金を受給できます(基準となる所得は扶養親族等の数に応じて変わる)。
なお、障害等級に応じて以下のように決まっています。
- 障害等級が2級の方:5310円(月額)
- 障害等級が1級の方:6638円(月額)
1.3 遺族年金生活者支援金の支給要件と支給額
遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下の場合は遺族年金生活者支援給付金を受給できます(基準となる所得は扶養親族等の数に応じて変わる)。
2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、人数で割った金額をそれぞれが受給します。
2. 公的年金の平均受給額
これまでの年金制度の加入履歴や受け取っていた報酬などによって、受給できる公的年金額は異なります。
以下で、国民年金と厚生年金の受給額を見てみましょう。
2.1 国民年金の平均受給額
厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金の平均受給額は毎月5万円台中盤でした。
- 〈全体〉平均年金月額:5万6316円
- 〈男性〉平均年金月額:5万8798円
- 〈女性〉平均年金月額:5万4426円
- 1万円未満:6万5660人
- 1万円以上~2万円未満:27万4330人
- 2万円以上~3万円未満:88万1065人
- 3万円以上~4万円未満:266万1520人
- 4万円以上~5万円未満:465万5774人
- 5万円以上~6万円未満:824万6178人
- 6万円以上~7万円未満:1484万7491人
- 7万円以上~:178万3609人
国民年金は満額が決まっており、受給者間で差が生まれにくい制度となっています。
2.2 厚生年金保険の平均受給額
厚生年金の平均受給額は、男女間で差があるものの10万~16万円程度となっています(国民年金の金額を含む)。
- 〈全体〉平均年金月額:14万3973円
- 〈男性〉平均年金月額:16万3875円
- 〈女性〉平均年金月額:10万4878円
- 1万円未満:6万1358人
- 1万円以上~2万円未満:1万5728人
- 2万円以上~3万円未満:5万4921人
- 3万円以上~4万円未満:9万5172人
- 4万円以上~5万円未満:10万2402人
- 5万円以上~6万円未満:15万2773人
- 6万円以上~7万円未満:41万1749人
- 7万円以上~8万円未満:68万7473人
- 8万円以上~9万円未満:92万8511人
- 9万円以上~10万円未満:112万3972人
- 10万円以上~11万円未満:112万7493人
- 11万円以上~12万円未満:103万4254人
- 12万円以上~13万円未満:94万5662人
- 13万円以上~14万円未満:92万5503人
- 14万円以上~15万円未満:95万3156人
- 15万円以上~16万円未満:99万4044人
- 16万円以上~17万円未満:104万730人
- 17万円以上~18万円未満:105万8410人
- 18万円以上~19万円未満:101万554人
- 19万円以上~20万円未満:90万9998人
- 20万円以上~21万円未満:75万9086人
- 21万円以上~22万円未満:56万9206人
- 22万円以上~23万円未満:38万3582人
- 23万円以上~24万円未満:25万3529人
- 24万円以上~25万円未満:16万6281人
- 25万円以上~26万円未満:10万2291人
- 26万円以上~27万円未満:5万9766人
- 27万円以上~28万円未満:3万3463人
- 28万円以上~29万円未満:1万5793人
- 29万円以上~30万円未満:7351人
- 30万円以上~:1万2490人
厚生年金は厚生年金の加入期間が長いほど、加入期間中の報酬が高いほど原則受給額が増えます(上限あり)。そのため、国民年金よりも受給額に差が付きやすい制度となっています。
3. 年金事務所でできること
年金事務所では以下のようにさまざまな年金に関する業務を行っています。
- 適用調査業務:事業所へ年金制度に加入してもらうための仕事
- 保険料徴収業務:加入者に保険料を納付してもらうための仕事
- 年金給付業務:正確に年金を支払う仕事
- 相談業務:質問に応える仕事
本来であれば社会保険に加入する条件で働いているにも関わらず、事業所の不手際で加入していない、という可能性があります。
もし社会保険に加入していないと、将来受給できる年金額が少なくなってしまうため、注意しましょう。
2024年10月からは社会保険の適用範囲が変更されたため、正しく手続きができていない事業所があるかもしれません。
これまでの年金記録を照会したいときは、ねんきんネットを確認したり年金事務所を活用したりして、現状を確認しましょう。
4. まとめにかえて
年金生活者支援給付金は、受給できる年金額や所得が低い方が受給できる給付金です。
既に申請済みの方は、12月分から振り込まれるため、確認してみてください。
また、年金事務所では年金制度に関するさまざまな相談ができます。
これまでの加入履歴や受給見込額などを確認できるため、有効活用しましょう。



