12月は年金支給の月です。
あなたは年金生活者支援給付金について知っているでしょうか?
年金や所得が低く支給要件を満たす方に支給されるこの給付金ですが、すでに申請した方は、12月から振り込みが始まります。
そこで今回はこの制度について解説していきます。
また、年金事務所では、年金の加入履歴や受給見込額など、さまざまな相談もできます。こちらについても詳しく見ていきましょう。
1. 年金生活者支援給付金の受給要件と受給額
まずは、年金生活者支援給付金の受給要件や受給額を確認しましょう。
1.1 老齢年金生活者支援金の支給要件と支給額
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件を満たす老齢基礎年金の受給者に対して支給されます。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
なお、支給額は保険料納付済期間や保険料免除期間によって異なり、一律ではありません。以下の計算式で算出された金額が、通常の年金の上乗せとして原則支給されます。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間÷被保険者月数480月