2. 【年金からの天引き】10月の年金振込で振込額が変わるわけ

天引きで確認しておきたいのが、10月の年金振り込みで振込額が変わることがあることです。

これは、老齢年金から特別徴収される税や社会保険料には、10月に本決定となるものがいくつかあるためです。

6月に決定される前年度の所得をもとに、10月に1年度分の徴収金額が本決まりになるのです。

上半期(4月・6月・8月)=「仮徴収」、下半期(10月・12月・2月)=「本徴収」

出所:豊中市「公的年金からの特別徴収額が10月から急に高くなったのはなぜですか」をもとにLIMO編集部作成

8月納付分までの所得が未確定な期間は「仮徴収」と呼ばれ、特別徴収される金額は前年2月と同じです。

これに対し、10月納付分以降は「本徴収」となります。

※ただし、8月を本徴収の開始とする自治体もありますので、必ずお住まいの自治体の情報をご確認ください。