2. 老齢年金にも”天引き”がある
現役世代が受け取る毎月の給料明細には、《額面》と《手取り》の金額が記載されていますね。これと同様に、老後の年金からも税や社会保険料などが差し引かれます。
日本年金機構や各自治体から送付される書類中では「特別徴収」と記載されていますが「天引き」と表現する方がイメージしやすいかもしれませんね。
次では、老齢年金から天引きされる、税や社会保険料について整理します。
2.1 個人住民税・森林環境税
住民税とは、住所がある自治体に納める地方税です。前年中の所得に対して課税されます。
一定の条件を満たす場合、住民税は年金からの天引きで納めます。住民税非課税となる場合は、納付義務は義務はありません。
2024年度からは住民税均等割とあわせて森林環境税(年額1000円)の徴収がスタート。10月支給分の公的年金から天引きがおこなわれています。
2.2 所得税および復興特別所得税
年金は所得税の課税対象となる「雑所得」です。そのため、所得税と復興特別所得税の課税対象となります。
2.3 介護保険料
64歳までは、健康保険と合算で介護保険料を納付しますが、65歳以降は介護保険料を単体で支払うことになります。年金支給額が18万円以上(年額)の場合、介護保険料は年金からの天引きで納めます。
なお、介護保険料の納付義務は生涯続く点は留意しておく必要があります。要介護・要支援認定を受け、介護サービスの利用が始まったからといって、介護保険料の納付義務がなくなるわけではないのです。
2.4 健康保険料
国民健康保険(原則74歳まで)や後期高齢者医療制度(原則75歳以上)の保険料も、原則年金からの天引きで納付します。
このように、老後の年金から、こうした税金や社会保険料が天引きされるのです。つまり「額面」「手取り」の差があることを考えておく必要があります。
3. 10月振込分から「年金の手取り」が変わっているケースも
年金から天引きされる税や社会保険料には「10月」本決定となるものが多くあります。6月に決定された前年度の所得をもとに、1年度分の金額が確定するためです。
所得が確定していない8月納付分までを「仮徴収」と呼び、前年の2月と同じ金額が年金から天引きされます。なお、10月納付分以降を「本徴収」と呼ばれます(※)。
※自治体によっては8月を本徴収の開始とするところもあります。