2.1 「年金生活者支援給付金」の対象になる要件

年金生活者支援給付金の対象者は以下の通りです。

「年金生活者支援給付金制度」を知っていますか?

「年金生活者支援給付金制度」を知っていますか?

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

この給付金を受け取れるのは、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の受給者で、下記の要件を満たす方です。具体的な要件を確認していきましょう。

2.2 老齢基礎年金を受給している方

65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方のうち、下記の要件の全てを満たしていれば「老齢年金生活者支援給付金」または「補足的老齢年金生活者支援給付金」が受け取れます。

  • 請求者と同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれた方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で、78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で、78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給

2.3 障害基礎年金を受給している方

障害基礎年金の受給している方のうち、下記の要件を満たしていれば「障害年金生活者支援給付金」が受け取れます。

  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の収入は非課税なので、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額

2.4 遺族基礎年金を受給している方

遺族基礎年金の受給している人のうち、下記の要件を満たしていれば、「遺族年金生活者支援給付金」が受け取れます。要件については「障害年金生活者支援給付金」と同じです。

  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の収入は非課税なので、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額

ただし、下記のいずれかに該当した場合は、給付金が支給されません。

  • 日本国内に住所がないとき
  • 年金が全額支給停止のとき
  • 刑事施設等に拘禁されているとき

※いずれも2024年度の要件です。今年は変わる可能性があります。