2. 2024年12月2日「マイナンバーカードと健康保険証が一体化」4つのメリット
2024年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されました。
この変更は後期高齢者医療制度を含むすべての健康保険が対象となり、同日をもって紙の健康保険証の新規発行が終了しています。
ただし一定の猶予期間はあります。紙の健康保険証は有効期限内であれば、2024年12月2日以降も最長1年間使用可能です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、受診手続きがスムーズになります。一方で、マイナンバーカードを持っていない場合でも、「資格確認書(※)」の提示で医療機関を受診することが可能です。
また、厚生労働省は、マイナンバーカードを保険証として利用するメリットを公表しています。
※資格確認書:加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から無償で交付されます
2.1 マイナ保険証のメリット1:より良い医療が可能になる
これまでの健診情報や薬剤情報を、初めて利用する医療機関や薬局でも共有できるため、適切な医療に繋がりやすくなります。
2.2 マイナ保険証のメリット2:健康管理に役立てられる
マイナポータルを経由することで、これまでの特定健診情報や薬剤情報が閲覧できるようになり、健康管理に役立てることに繋がります。
2.3 マイナ保険証のメリット3:医療費控除の申告が簡単になる
マイナポータルを通じて、確定申告の医療費控除手続きをスムーズにおこなうことができます。
2.4 マイナ保険証のメリット4:高額な医療費の立て替えが不要になる
マイナ保険証で受診することで、医療機関の窓口で高額な医療費を立て替える必要がなくなります。
もともと、高額療養費制度により1カ月あたりの自己負担額には上限が設けられていましたが、従来は窓口でいったん立て替えが必要でした。
「限度額適用認定証」を事前に取得した場合は立て替えが不要でしたが、急な入院などの場合には手続きが間に合わないこともあるでしょう。
こうしたデメリットがマイナ保険証の導入によって解消されることになります。最後に、後期高齢者医療制度の平均的な保険料を都道府県ごとに見ていきましょう。