4. 年金に上乗せ支給!年金生活者支援給付金とは?
年金生活者支援給付金は、年金等の所得が一定額以下で基礎年金を受給している方を対象に支給される給付金です。
新たに「年金生活者支援給付金」の対象となる方には、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
この請求書に必要事項を記入し、指定された期日までに提出することで、給付金を受け取ることができます。
対象となるのは、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の基礎年金を受給している人で一定の要件を満たす人です。
本章では、「老齢年金生活者支援給付金」の対象者や基準額について紹介していきます。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象者(要件)をチェック
老齢年金の受給者の場合、下記の支給要件をすべて満たしていれば、年金生活者支援給付金を受け取れます。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
-
前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
4.2 「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額は?
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5310円
上記はあくまで「基準額」であり、実際は基準額をベースに保険料納付済期間等に応じて支給額が計算されます。
4.3 「老齢年金生活者支援給付金」の給付額の計算方法
老齢年金生活者支援給付金の計算方法は、月額5310円をもとに保険料納付済期間等に応じて算出し、①と②の合計額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
なお、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が「77万8900円超87万8900円以下」の場合は、①に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。