3. 最低賃金とともに考えたい「年収の壁」とは?中小企業への支援も
10月以降の最低賃金の引き上げにより、賃金が増加する可能性はありますが、特にパートタイム労働者や中小企業の従業員にとっては、喜ばしいことばかりではないかもしれません。
扶養内で働く人には、年収103万円、106万円、130万円など、給与に上限が設定されており、これを超えると税金や社会保険料が増加し、結果的に世帯の手取り額が減少する「逆転の現象」が生じるケースがあります。
そのため、時給が上がった場合でも、勤務時間や勤務日数を調整せざるを得ないという状況が発生する可能性があるのです。
なお、昨年には、最低賃金が1000円を超えたことを受けて「年収の壁・支援強化パッケージ」が導入されました。
この施策は、短時間労働者が「年収の壁」を気にせずに働けるよう支援することを目的としており、助成金の支給や扶養内での就業を維持できる仕組みとなっています。
- 106万円の壁への対応:手取り収入を減らさない取組を行う企業に対し、労働者一人当たり最大50万円を支給
- 130万円の壁への対応:収入が一時的に上がっても事業所の証明により引き続き被扶養者認定が可能となるよう配慮
社会保険料の負担が増加するのは、パートタイム労働者本人だけでなく、企業にも影響を及ぼします。
特に中小企業といった、リソースが限られた企業にとっては、政府の助成金や支援策をうまく活用しながら、負担を軽減する工夫が必要となるでしょう。