1.1 不要となるケース(1)公的年金の合計額が年間400万円以下かつすべてが源泉徴収の対象

公的年金による年間の収入額が400万円以下で、すべて源泉徴収の対象となっている場合は確定申告が不要です。

年間の収入額については、日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」にて確認ができます。

毎年1月頃に前年分の源泉徴収票が送付されますので、必ず自分の収入額を確認するようにしましょう。

1.2 不要となるケース(2)公的年以外の所得が年間20万円以下

公的年金の年間収入額が400万円以下かつ、それ以外の所得が年間20万円以下の場合も確定申告が不要です。

たとえば、年金受給者の中には「若い頃から掛けていた個人年金保険を受け取っている」という人もいるでしょう。

個人年金保険による所得も雑所得として扱われますが、必要経費を差し引いた残りの金額が年間20万円以下であれば確定申告の対象外となります。