2.2 国民健康保険組合に加入する
国民健康保険組合は、同種の事業や業務の従事者が加入できる健康保険組合です。原則として、同じ国民健康保険組合の地区内に住所がある、従業員が5人未満の個人事業所の事業主や従業員、個人が加入対象となっています。
保険料は所得に関わらず一定額なため、高所得者であっても保険料が高額になるということはありません。
ただし、業種が限られていることや、保険料が組合により異なることなどに注意しましょう。
2.3 青色申告特別控除を受ける
確定申告で青色申告特別控除を受けると、所得を減らせるため国民健康保険料を安くすることが可能です。
というのも、先にも触れたように、国民健康保険料には所得に応じてかかる「応能分」があり、所得が減ればその分保険料負担額も減るためです。
青色申告特別控除は、所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円が控除されます。
55万円が控除されるためには、正規の簿記(一般的に複式簿記)で記帳していることや、貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付することなどの条件を満たしている必要があります。
65万円の控除を受けるには、上記の条件に加えて、仕訳帳や総勘定元帳を電子帳簿保存することや、確定申告書を提出期限までにe-Taxで行うことなどが必要です。
3. まとめにかえて
国民健康保険料は、全額を自己負担することや、家族を扶養に入れられないといったことから、保険料が高いと考えられています。
しかし、減額や減免・猶予制度が設けられているため、条件に該当すれば納付負担を減額することが可能です。
また、国民健康保険組合に加入したり、青色申告特別控除を受けたりする方法もあります。
保険料が高すぎて払えないという場合は、そのまま放置せずに適切な対応をとりましょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和4年度国民健康保険(市町村国保)の財政状況について」
- 総務省「家計調査報告(家計収支編)2022年(令和4年)平均結果の概要」
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」
- 日本年金機構「国民健康保険組合の加入手続きについて」
- 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」
木内 菜穂子