2. 国民健康保険料を安くする3つの方法
国民健康保険料の納付が難しい場合は、次の3つの方法を検討してみましょう。
- 国民健康保険料の減額、減免・納付猶予を利用する
- 国民健康保険組合に加入する
- 青色申告特別控除を受ける
2.1 国民健康保険料の減額、減免・納付猶予を利用する
国民健康保険料の計算において、所定の所得基準を下回る世帯の場合、保険料が7割・5割・2割のいずれかに減額される制度があります。
国民健康保険料は、所得に応じてかかる「応能分」と、被保険者に平等にかかる「応益分」から構成されており、減額対象になるのは応益分にあたる分です。
保険料の減額対象者の要件は自治体により異なりますが、厚生労働省の例によると、40歳夫婦と子ども1人の世帯の場合、年収97万円以下の場合は7割、197万円以下の場合は5割、302万円以下の場合は2割が減額されます。
また、災害その他の事情により保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予を受けることが可能です。お住まいの自治体の国民健康保険窓口に問い合わせてください。