2.4 住民税
年金から天引きされる4つ目のお金は住民税です。年間18万円以上の年金受給額のほか、65歳以上の方が条件に含まれます。
ただし、老齢年金と退職年金に限り住民税が差し引かれる点は注意が必要です。遺族年金や障害年金の場合は非課税対象になります。
2.5 森林環境税
森林環境税も年金から差し引かれる税金です。2024年から課税される森林環境税は、国内に住所のある個人を対象としており、主に森林整備に充てられる税金です。
住民税と同様に、年間の年金受給額が18万円以上かつ65歳以上の方が天引きされます。個人住民税と併せて年額1000円が徴収されるので留意しておきましょう。
2.6 所得税および復興特別所得税
老齢年金は雑所得として扱われるため、一定金額の年金を受給すると所得税および復興特別所得税がかかります。具体的には65歳未満なら108万円、65歳以上であれば158万円以上の老齢年金を受けると税金が徴収される仕組みです。