2. 【一覧表】2024年度の「年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくら?
2024年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は下記のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5310円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円
障害年金生活者支援給付金の支給額は、障害等級によって異なります。
また、遺族年金においては、複数の子が受給対象となる場合、基準額を子どもの人数で等分し、それぞれに支給されます。
老齢年金生活者支援給付金については、基準額が月額5310円と定められていますが、実際の支給額は個々の保険料納付済期間に応じて変わります。
次章にて、老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法
月額5310円を基準に保険料納付済期間等に応じて、下記①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間※1 / 被保険者月数480月※3
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円※2 × 保険料免除期間※1 / 被保険者月数480月※3
なお、生活者支援給付金の受給によって、所得が受給資格の上限を超えないようにするために、以下の対策がとられています。
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が77万8900円超87万8900円以下の方には、①に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給
たとえば、基礎年金の保険料を480月全て納付していた場合、月額5310円、年額で6万3720円の年金生活者支援給付金が支給されることになります。
※1:保険料納付済期間等は、年金証書や支給金額変更通知書等でご確認ください。
※2:保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
- 昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
- 昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1301円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
※3:大正6年4月1日以前に生まれた方、大正6年4月2日~昭和16年4月1日までの間に生まれた方は、被保険者月数が異なります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。