1.1 加給年金の受給額と年齢制限
加給年金の受給額は世帯構成によって決まります。具体的には、以下のとおりです。
- 配偶者:23万4800円(65歳になるまで)
- 1人目・2人目の子ども:各23万4800円(18歳年度の末日まで、障害等級1級・2級の場合は20歳未満)
- 3人目以降の子ども:各7万8300円(18歳年度の末日まで、障害等級1級・2級の場合は20歳未満)
厚生年金保険に20年以上加入しており、生計を共にしている配偶者がいる場合は、配偶者が65歳になるまで、年間23万4800円が支給されます。
配偶者が65歳になり基礎年金を受け取ることになると、加給年金は打ち切られ「振替加算」として配偶者の基礎年金に一部が上乗せされます。
生計を共にしている子どもがいる場合も金額が加算されます。第2子までは23万4800円、第3子以降は7万8300円の加算です。子どもが18歳になる年度末まで支給されます。
1.2 加給年金の申請方法
加給年金を受給するには書類による申請が必要です。所定の様式「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」に加えて、以下の書類を用意して年金事務所へ向かいましょう。
- 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
- 世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)
- 加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの)
戸籍抄本・謄本および住民票については、必ず原本で用意する必要があります。添付書類は自治体で手続きして受け取り、所定の様式は事前に印刷していくか年金事務所で受け取るとよいでしょう。