季節の変わり目で、病院にかかる方もいるかと思いますが、そんな中気になるのが医療費です。日本は「国民皆保険」のため、現役世代は原則3割負担となっていますこれは国民にとってありがたい制度なのですが、その保険料は自分自身で負担しているのです。

自分の給与明細を見て、所得から引かれる税金や社会保険料が意外にも大きく驚いたという経験をされた方も多いでしょう。会社員や公務員の場合は、給与天引きという形であらかじめ控除された上で毎月の給与が支給されていますが、自営業やフリーランスの場合は自分自身で国民保険料を納めていく必要があります。

そんな国民健康保険料の上限額が、2024年度にも引き上げされているのはご存知でしょうか。

今回は、国民健康保険とはどんな制度なのか、なぜ保険料上限額の引き上げが行われたのかを解説していきます。

また引き上げが行われたことによってどんな方に影響が受けるのかなど実態に迫っていきます。

1. 国民健康保険の加入対象者は?

日本の国民皆保険制度では、全ての国民が何らかの公的医療保険に加入することが義務付けられています。このうち、国民健康保険に加入する必要があるのは、以下に該当しない人です。

  1. 協会けんぽ…中小企業で働く従業員
  2. 組合管掌健康保険…大企業で働く従業員
  3. 共済組合…公務員や私立教職員
  4. 船員保険…船員
  5. 後期高齢者医療制度…75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)のすべての人

国民健康保険(国保)は自営業者やフリーランス、無職の人などが加入対象。国民健康保険料は所得に応じて決められますが、近年は上昇傾向にあります。

医療費の自己負担割合は原則3割(※)となります。勤務先を通じて加入する健康保険(上記1~4)とは異なり、出産手当金や傷病手当金などの給付がない、「扶養」の概念がない点などがデメリットと言えるでしょう。

※義務教育就学前、70歳~74歳は2割