1.4 健康保険
会社を辞めて給与所得者でなくなると、健康保険は自分で加入手続きを行う必要があります。選択肢としては「国民健康保険に加入」「個人で全国健康保険協会・健康保険組合に任意継続」「家族の社会保険の扶養に入る」の3つがあります。
国民健康保険への加入
退職後、14日以内に住所地の市区町村役場で手続きが必要です。必要なものは、退職した会社から受け取った健康保険資格喪失証明書、銀行届出印、マイナンバーの確認できる書類、本人確認書類などです。保険料は前年の所得によって決まり、市区町村から送られてくる納付書で支払います。
任意継続被保険者
任意継続被保険者とは退職前の健康保険に、引き続き2年間加入できる制度です。退職後20日以内に退職した会社の健康保険組合に申請する必要があります。任意継続被保険者の保険料は事業主負担がなくなるため、全額自己負担となります。
家族の社会保険の扶養に入る
一定の条件を満たす社会保険の被保険者の親族は、被扶養者となります。収入要件などの被扶養者の条件を満たせば、保険料の負担なく健康保険に加入できます。