2. 老齢年金「国民年金・厚生年金」受給者は確定申告が必要?
老齢年金(国民年金・厚生年金)は「雑所得」という所得となり、所得税及び復興所得税の確定申告の対象となります。
ただし、「確定申告不要制度」の要件を満たす場合には、確定申告は不要です。
2.1 確定申告不要制度とは
「確定申告不要制度」とは、以下2つの要件を満たす場合に確定申告が不要となる制度です。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
所得が公的年金等だけの方は、年金額が「月額約33万円以上」の場合に確定申告が必要になります。
「公的年金等」に含まれる収入:400万円以上なら確定申告が必要
- 国民年金や厚生年金
- 共済組合
- 恩給
- 厚生年金基金
- 国民年金基金
など
公的年金等に係る雑所得以外の所得:20万円以上なら確定申告が必要
公的年金等に係る雑所得以外の所得とは、どういう所得を指すのか確認しておきましょう。
◆給与所得(例:給与・賞与・パート収入など)
- 給与等の収入金額ー給与所得控除=給与所得
◆公的年金等以外の雑所得(例:個人年金・原稿料など)
- 総収入金額ー必要経費=公的年金等以外の雑所得
◆配当所得(例:株式の配当金・投資信託の分配金など)
- 収入金額ー株式などの元本取得に要した負債の利子
◆一時所得(例:生命保険の満期返戻金)
- (総収入金額ー収入を得るために直接要した金額ー特別控除額【最高50万円】)×1/2
なお、所得とは「収入から必要経費を差し引いたもの」を指します。各所得は上記を参考に算出してください。