今秋ごろに予定されていた政府の経済施策の一つである「住民税非課税世帯への追加給付」は、未だ新たな動きがありません。

衆議院議員選挙などが行われたこともあり、実際の給付にはまだまだ時間がかかりそうです。

住民税非課税世帯のなかには、年金保険料や健康保険料が支払えずに困っている人もいるでしょう。

保険料の支払いが重荷になると、毎日の生活が苦しくなってしまいます。

もし年金保険料や健康保険料が支払えない場合は、どのように対処すればよいのでしょうか。

この記事では、国民年金・国民健康保険の保険料が支払えない場合の対処法について解説します。

1. 住民税非課税世帯の割合

住民税非課税世帯の割合は、以下のようになっています。

【写真全6枚】1枚目/年代別「住民税非課税世帯」の割合、2枚目/【国民年金】保険料納付状況(男女別)1/6

年代別「住民税非課税世帯」の割合

出所:厚生労働省「令和5年国民生活基礎調査」をもとにLIMO編集部作成

  • 総数:1279世帯(27.4%)
  • 20歳代:52世帯(32.7%)
  • 30歳代:35世帯(12.0%)
  • 40歳代:52世帯(10.0%)
  • 50歳代:106世帯(13.6%)
  • 60歳代:212世帯(21.7%)
  • 70歳代:432世帯(35.9%)
  • 80歳代:389世帯(52.5%)
  • 65歳以上(再掲):世帯(38.1%)
  • 75歳以上(再掲):世帯(49.1%)

調査世帯4674世帯のうち住民税非課税世帯は1279世帯で、全体の27.4%となっています。

なかでも70歳代以上の高齢者の分布が多く、65歳以上では38.1%、75歳以上では49.1%と非課税世帯の多くを高齢者が占めています。

20歳代の割合も32.7%と多くなっていますが、収入が103万円に満たない学生なども含まれていると考えられます。

また、世帯数も52世帯で高齢者世帯ほど数は多くありません。

では、保険料を納められていない人の割合を次章で確認します。

2. 保険料を納められていない人はどれくらい?

国民年金保険料、国民健康保険料を納められていない人はどれくらいいるのでしょうか。

2.1 国民年金保険料

まずは国民年金保険料を納められていない人を見てみましょう。

厚生労働省が2022年6月に公表した「令和2年国民年金被保険者実態調査」によると、調査対象者1238万4000人のうち、国民年金保険料の滞納者は193万1000人で、15.6%の割合を占めています。

一方で、滞納者の割合は前回調査に比べて3.8ポイント減っています。

【国民年金】保険料納付状況(男女別)2/6

【国民年金】保険料納付状況(男女別)

出所:厚生労働省「令和2年国民年金被保険者実態調査」

また、同調査では、保険料を納付しない理由についても調査しており、未納者のうち76%が経済的に支払うのが困難だと回答しています。

【国民年金】保険料を納付しない理由(年齢階級別)3/6

【国民年金】保険料を納付しない理由(年齢階級別)

出所:厚生労働省「令和2年国民年金被保険者実態調査」

次に、国民健康保険料を納付していない人を見てみましょう。

2.2 国民健康保険料

厚生労働省の調査によると、令和5年度の滞納者数速報値は、調査対象世帯1655万8410世帯のうち、滞納世帯数は189万9739世帯です。

割合は11.5%で、全体の1割以上を占めています。

平成28年時点での調査では15.9%となっており、滞納者の割合は少なくなってきています。

それでも年金、健康保険どちらも1割以上の人が保険料を納められておらず、経済的に支払うのが難しい人が一定数いることがわかります。

では、国民年金や国民健康保険の保険料が支払えない場合の対処法について、次章以降で解説します。

3. 国民年金保険料が支払えない場合の対処法

国民年金保険料は、所得額が一定額を下回る人に対し免除や納付猶予制度を設けています。

免除金額と条件、納付猶予の条件は以下のとおりです。

【国民年金】保険料免除額・免除となる所得額の範囲5/6

【国民年金】保険料免除額・免除となる所得額の範囲

出所:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をもとに筆者作成

  • 全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
  • 4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 納付猶予:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

年金保険料の支払いが免除される期間は、65歳から受け取る老齢基礎年金の受給資格期間(最低10年)に参入されるため、免除期間と納付期間を含めて10年以上保険料の支払いがあれば、年金受給が可能です。

また、免除期間分の年金額は、一部減額されて以下のように反映されます。

  • 全額免除:全額納めた場合の2分の1が反映
  • 4分の3免除:全額納めた場合の8分の5が反映
  • 半額免除:全額納めた場合の4分の3が反映
  • 4分の1免除:全額納めた場合の8分の7が反映

一方、納付猶予の場合は老齢基礎年金の受給資格期間には参入されますが、猶予を受けた分は年金額に反映されません。

10年以内に追納することで、年金額に初めて反映されます。

このほか、被災した人や特別障害給付金を受けている人、生活保護を受給している人は所得にかかわらず保険料が免除されます。

4. 国民健康保険料が支払えない場合の対処法

国民健康保険料が支払えない場合は、住んでいる自治体に相談すれば減免や徴収猶予が受けられます。

国民健康保険料の減免率は、以下のように定められています。

【国民健康】保険料減免割合・所得基準6/6

【国民健康】保険料減免割合・所得基準

出所:青森市「国民健康保険税の法定軽減」をもとに筆者作成

  • 7割減免:世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
  • 5割減免:世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+(29万5000円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
  • 2割減免:世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+(54万5000円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割から7割の減免を受けられ、所得が少ない人ほど保険料負担が大きく緩和されます。

もし条件に該当しない場合でも、保険料の徴収猶予を適用してもらえる可能性があります。

震災、風水害、火災といった災害で資産などが重大な損害を受けた場合や失業等で収入が急激に減った場合が猶予対象です。

5. まとめ

住民税非課税世帯にとって、年金保険料や国民健康保険料の負担は重たいものです。

しかし、年金や健康保険は老後生活・医療において重要な役割を果たします。

免除や減免、猶予制度を使いながら確実に保険料を納付できるよう努めましょう。

参考資料

石上 ユウキ