2.1 【東京都23区内のケース】「住民税非課税世帯」に該当する条件
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下
たとえば、「同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合」の目安は、所得45万円以下となります。
「所得」ではなく「年収」で目安を考えた場合、以下が目安となります(東京都港区の場合)。
- アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
- 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
- 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
- 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)
「住民税非課税に該当する条件」として、給与収入を得ている人は年収目安が100万円以下、年金収入がある人は65歳以上で155万円、65歳未満で105万円となっています。
上記から、年金生活者の方は「住民税非課税世帯に該当しやすい」といえます。
次章では、厚生労働省のデータをもとに、年代別の住民税非課税世帯の割合を確認していきましょう。