4. 老齢年金生活者支援給付金とは
年金収入とその他の所得が少ない人に対しては、年金生活者支援給付金が支給されます。
年金生活者支援給付金には3種類あり、老齢基礎年金の受給者は「老齢年金生活者支援給付金」の対象です。
4.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
また、障害年金の受給者は「障害年金生活者支援給付金」、遺族年金の受給者は「遺族年金生活者支援給付金」が受け取れるケースがあり、それぞれ所得要件(前年の所得が472万1000以下)があります。
対象となる方には、毎年9月に請求書が送られてきます。必要事項を記入して返送するだけで手続きが完了するので、書類は見落とさないようにしましょう。
すでに手続きが完了したという方は、10月分の年金(12月支給分)から年金に上乗せする形で給付金が支給されます。
とはいえ、支給額は基準額である月額5310円をもとに保険料納付済期間等に応じて算出し、①と②の合計額で算出されます。
①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
仮に老齢年金が6万8000円で過去に保険料の未納がない人の場合、給付金(5310円)も合わせた支給額は7万3310円です。
理想の老後の一例として「猫を迎えた生活」を挙げた場合、年金生活で叶えることはできるのでしょうか。