今夏は住民税非課税世帯に対して10万円の給付金が支給されました。申請期限を迎えた自治体も多く、すでに給付金を受け取ったという人も多いでしょう。
秋以降は追加での給付も検討されており、住民税非課税世帯にとっては貴重な給付となる可能性が高いです。
住民税非課税世帯の多くは、年金生活が始まる高齢者世帯といわれています。果たして、日本国内には、住民税非課税世帯はどれくらい存在するのでしょうか。
また、住民税非課税世帯にはさまざまな優遇措置があります。どういったシーンで優遇があるのでしょうか。
この記事では、住民税非課税世帯の割合や、非課税世帯が受けられる優遇措置について解説します。
1. 【年代別】住民税非課税世帯の割合は何パーセント?
まずは、年代別の住民税非課税世帯の割合を確かめてみましょう。各年代の住民税非課税世帯数と割合は、以下のとおりです。
- 総数:1279世帯(27.4%)
- 20歳代:52世帯(32.7%)
- 30歳代:35世帯(12.0%)
- 40歳代:52世帯(10.0%)
- 50歳代:106世帯(13.6%)
- 60歳代:212世帯(21.7%)
- 70歳代:432世帯(35.9%)
- 80歳代:389世帯(52.5%)
- 65歳以上(再掲):世帯(38.1%)
- 75歳以上(再掲):世帯(49.1%)
住民税非課税世帯は、全体の27.4%です。30歳代〜50歳代は比較的少ないですが、60歳代以降になると割合が増えていきます。70歳代は35%以上、80歳代は世帯の半分以上が住民税非課税世帯です。
特に65歳以上の高齢者世帯では38.1%が住民税非課税世帯となっています。高齢者世帯に住民税非課税世帯が多いのは、退職し年金収入を中心に生活しているためと考えられます。
一方、20歳代の割合も32.7%と少なくありません。20歳代の世帯は他の年代に比べて少なく、その分割合が高めに出ていると考えられます。
では、住民税非課税世帯が受けられる優遇措置について、次章で解説します。
2. 住民税非課税世帯が受けられる優遇措置5つ
住民税非課税世帯が受けられる主な優遇措置は、以下のとおりです。
- 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の減免
- 介護保険料
- 医療費
- 介護・福祉費
- 教育費
住民税非課税世帯は収入が不安定なため、医療や介護、教育を満足に受けられない可能性があります。そのため、費用負担を和らげるような措置が用意されています。それぞれの費用における優遇措置を解説します。
2.1 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の減免
住民税非課税世帯は、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の減免を受けられます。減免額は以下のとおりです。
〈7割軽減〉
世帯の所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
〈5割軽減〉
43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者の数)×29.5万円
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
〈2割軽減〉
43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者の数)×54.5万円
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
最大で7割の保険料が減免されるため、毎月の保険料負担を和らげられます。原則75歳以上になると加入する後期高齢者医療保険の保険料についても、同様の減免が受けられます。
2.2 介護保険料
住民税非課税世帯であれば、介護保険料の減免を受けられます。保険料は基準額の0.3倍〜0.7倍を納めることになっており、3割〜7割の減免を受けることになります。
- 基準額×0.3(7割減):年金収入80万円以下
- 基準額×0.5(5割減):年金収入80万円超120万円以下
- 基準額×0.7(3割減):年金収入120万円超
基準額の倍率は自身の年金収入によって決まります。厚生労働省によると、65歳以上の人の約3割が非課税であり、減免を受けているようです。
2.3 医療費
住民税非課税世帯では、医療費の負担額も緩和されます。自身が負担する医療費の上限である自己負担限度額は以下のとおりです。
〈標準報酬月額83万円以上〉
25万2600円+(総医療費※1-84万2000円)×1%
〈標準報酬月額53万〜79万円〉
16万7400円+(総医療費※1-55万8000円)×1%
〈標準報酬月額28万〜50万円〉
8万100円+(総医療費※1-26万7000円)×1%
〈標準報酬月額26万円以下〉
5万7600円
〈市区町村民税の非課税者等〉
3万400円
非課税世帯の人は医療費の自己負担限度額が3万5400円となっています。月の医療費が3万5400円を超えると、超えた分に対して高額療養費が支給されます。頻繁に通院したり入院したりする場合でも少ない負担で済むのです。
2.4 介護・福祉費
住民税非課税世帯は、介護サービスや障害福祉サービスに関する費用の減免を受けられます。介護サービスの利用料金は、1日あたりの負担限度額を超えた分が介護保険から支給されます。
住民税非課税世帯であれば基準額が通常よりも低く設定されているため、収入が少なくても介護サービスを受けられます。
また、障害福祉サービスを受ける際は負担額なしで利用できます。実質無料で福祉サービスを受けられるため、お金の心配はいりません。
2.5 教育費
住民税非課税世帯であれば、奨学金の貸与や入学料・授業料免除といった教育費の優遇措置を受けられます。
日本学生支援機構では、大学や専門学校への進学を目指す高校生で住民税非課税世帯の人であれば、給付型奨学金を受け取れたり入学料・授業料が免除になったりします。
子どもが進学を考えている世帯は、ぜひ奨学金や入学料・授業料免除について問い合わせてみましょう。
3. まとめにかえて
住民税非課税世帯は、全体の約3割を占めていることがわかりました。そのうちの多くが65歳以上の高齢者世帯となっています。20歳代の世帯も割合こそ多いですが、高齢者世帯に比べると数は決して多くありません。
また、非課税世帯は医療や福祉、教育といったさまざまなシーンで優遇措置を受けられます。収入が少なくとも充実した医療や介護サービスが受けられる点からは、日本の社会保障の充実度がうかがえます。
今夏には住民税非課税世帯等への10万円給付も実施されました。追加の情報がないか、今後も動向を注視してみましょう。
※金額や要件などは自治体等によって異なるので、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 厚生労働省「令和5年国民生活基礎調査」
- 九度山町「国民健康保険税の軽減、減免等について」
- 厚生労働省「介護保険の1号保険料の低所得者軽減強化」
- 全国健康保険協会「高額な診療が見込まれるとき(マイナ保険証または限度額適用認定証)」
- 厚生労働省「サービスにかかる利用料」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担」
- 独立行政法人 日本学生支援機構「高等教育の修学支援新制度の周知用リーフレット(予約)」
石上 ユウキ