3. 高年齢求職者給付金の要件

高年齢求職者給付金の要件は下記2点です。

  • 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算で6ヶ月以上あること
  • 失業の状態であること

高年齢求職者給付金を受給するためには、離職の日以前の1年間で「被保険者期間が通算6ヶ月以上ある」ことが要件です。

被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間を1ヶ月単位で区切り、その月に11日以上働いた場合に1ヶ月として計算されます。

つまり、離職前の1年間で最低66日以上勤務している必要があるのです。

また、給付時点で「失業の状態にあること」も要件の一つとなっています。

ここでいう「失業の状態にある」とは、具体的に下記のような状態を指します。

  • 就職したいという意思がある
  • いつでも就職ができる能力・環境があるにもかかわらず、職業に就くことができていない
  • 積極的に求職活動を行っている状態にある

ハローワークで失業状態と認められれば、給付金を受け取ることができます。

なお、下記のようなケースは失業状態と認められないため、給付金の対象外となります。

  • 家事に専念するとき
  • 農業・商業などの家業に従事し、就職することができない方
  • 再就職がすでに決まっていて、安定所の就職あっせんを必要としないとき
  • 病気等のため今すぐ働くことができないとき
  • 定年退職後しばらくの間休養するとき

上記の対象外のケースは、一例となっているため、より詳細な内容が知りたい方はハローワークに問い合わせると良いでしょう。

では、高年齢求職者給付金の支給対象の場合、いくら受け取れるのでしょうか。

次章にて、高年齢求職者給付金の給付額を確認していきましょう。