貸金業法とは
カードローン用語解説シリーズ
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ここでは、「カードローン」に関連する用語解説をしていきます。
今回は、貸金業法に関する知識を学んで、皆さんの資金計画に活用していただければ幸いです。
※カードローンは借金です。サービスを利用する際は、金利水準や返済タイミングも含めて計画的に利用しましょう。
1. 貸金業法とは
金融庁によれば、貸金業法とは以下のように定義をしています。
貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。
多重債務者の増加が問題となり、2006年(平成18年)につくられました。
貸金業法の特徴としては以下の3つがあります。
- 総量規制
- 上限金利の引き下げ
- 貸金業者に対する規制の強化
ちなみに、銀行カードローンには貸金業法は適用されません。
参考資料
LIMO編集部
執筆者
LIMO編集部は、経済や金融、資産運用等をテーマとし、金融機関勤務経験者の編集者が中心となり、情報発信を行っています。またメディア経験者の編集者がキャリア、トラベル、SDGs、ショッピング、SNSなどについて話題となっているニュースの背景を解説しています。当編集部はファンドマネージャーや証券アナリスト、証券会社・メガバンク・信託銀行にて資産運用アドバイザー、調査会社アナリスト、ファッション誌編集長、地方自治体職員等の経験者で構成されています。編集スタッフの金融機関勤務経験年数は延べ49年(589か月)で、メンバーが勤務していた金融機関は、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、日興証券、三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行、日本生命、フィデリティ投信などがある。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、第一種外務員(証券外務員一種)、FP2級、AFP等の資格保有者が複数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。株式会社モニクルリサーチが運営(最新更新日:2024年9月30日)。