2.2 障害者や母子家庭での加算
障害者や母子世帯の場合、生活扶助基準に上乗せして支給されます。加算額は、以下の通りです。
次に、住宅扶助基準について確認しましょう。
2.3 住宅扶助基準
住宅扶助基準は、1級地から3級地によって計算額が異なります。
- 1級地:5万3700円
- 2級地:4万5000円
- 3級地:4万900円
上記の金額のうち、実際に家賃として支払っている分が実費で支給されます。
2.4 教育扶助基準、高等学校等就学費
教育扶助基準、高等学校等就学費は、以下の金額が基準となります。
- 小学生:2600円
- 中学生:5100円
- 高校生:5300円
生活保護費としての支給額は世帯によって異なるため、詳しい内容は自治体の窓口で確認してください。
3. まとめにかえて
生活保護の種類や、保護費の支給のもととなる最低生活費の金額について解説しました。
生活保護には、8種類の扶助項目があります。
保護費を支給する際の基準額となる最低生活費は、いくつかの基準額を合計して算出します。
生活保護の申請は国民の権利なので、生活費が必要だと感じた場合はすぐに自治体に申請しましょう。
参考資料
- 厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和5年10月)」
- 厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和6年7月分概数)の結果を公表します」
- 厚生労働省「生活保護制度の概要等について」
- 厚生労働省「生活保護制度」
川辺 拓也