ことし6月から定額減税がスタートしており、給与等から所得税や住民税が順次控除されています。
ただし、人によっては所得税や住民税から控除しきれないケースがあり、そういった場合は定額減税補足給付金(調整給付金)が支給されます。
定額減税補足給付金はすでに支給されているケースも多いと思われますが、申請しないと受け取れないケースもあるため注意が必要です。
一部の自治体では申請期限が10月31日に迫っているので、まだ申請を行っていない場合は早めに手続きを行いましょう。
今回は、定額減税補足給付金の概要について解説するとともに、申請期限を10月31日に設定している自治体をいくつかご紹介します。
1. 定額減税補足給付金(調整給付金)とは?
まずは、定額減税についておさらいしましょう。
定額減税とは、納税者本人と、同一生計配偶者または扶養家族1人につき3万円(住民税1万円も加えると4万円)が給与等から控除されるというものです。
例えば、同一生計配偶者である妻と、扶養家族である子ども1人の3人家族の場合、所得税9万円、住民税3万円が減税されます。
「定額減税補足給付金」は、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に支給される給付金です。
2024年6月の給与等から順次控除されていますが、納めている所得税額に対して減税額が多い場合など、控除できない場合は別途調整給付を受けることになります。