2.3 教育訓練給付金
こちらは在職中・離職中のどちらの方も対象の制度です。
厚生労働省が指定した教育訓練を修了すると、受講費用の一部が返還されます。
対象の教育訓練は、介護福祉士・簿記・TOEIC・Webクリエイターなど、さまざまな分野があります。
受給するには雇用保険の加入期間などの条件がありますので、厚生労働省のホームページで確認してください。
2.4 自立支援教育訓練給付金
母子家庭や父子家庭の親に対し、主体的な能力開発を支援するための給付金です。
対象となる訓練を修了すると、原則として経費の60%が支給されます。
受講する前に都道府県などから講座の指定を受けることが要件となっているため、事前に自治体に相談してください。