最新のLIMO大ヒット記事を見逃した方へ。編集部から、今知っておきたい「ヒットセレクション」をお届けします! (初公開日:2024年10月6日) |
10月から社会保険が適用拡大され、これまで配偶者の扶養の範囲内で働いてきた方の中にも、新たに加入対象になる方がいます。
とはいえ、これからも扶養内で働きたいと考える方もおり、年収の壁がいくらになるのか気になるのではないでしょうか。
10月からも扶養の範囲内で調整できるよう、社会保険が適用される条件について正しく理解しておきましょう。
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1. 10月から社会保険の適用が拡大へ
2024年10月から社会保険の適用が拡大され、これまで配偶者の扶養の範囲内で働いてきた方でも、扶養を抜け社会保険料を負担する可能性があります。
まずは、現在の社会保険の加入条件を確認しましょう。
「従業員数101人以上の企業」で働く、以下の条件をすべて満たす方が対象です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8000円以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
しかし、2024年10月からは、「従業員数51人以上の企業」に対象が拡大されることになり、現在中小企業でパートやアルバイトで働いている方の中にも、加入対象者になる方が出てくることになります。