3.4 2ヵ月を超える雇用の見込みがあるか
雇用期間が2ヵ月を超える場合は、社会保険への加入対象になる可能性があります。なお、勤務期間が2ヵ月以内でも、以下のような場合は社会保険への加入が必要になります。
- 雇用契約書や就業規則などに「契約が更新されること」や、「契約が更新される可能性があること」が記載されている場合
- 同じ事業所において、同様の雇用契約で雇用されている人が、更新により契約期間を超えて雇用された実績がある場合
3.5 学生かどうか
原則として、学生は社会保険への加入対象者には入りません。しかし、1週間の所定労働時間や1ヵ月の所定労働日数が、一般社員の4分の3以上の場合は加入する必要があります。
ほかにも、休学している場合や夜間学生の場合など、加入しなければならないケースがあります。
4. まとめにかえて
10月から社会保険適用が拡大され、これまで扶養の範囲内で働いていた方の中にも、社会保険に加入する方がでてきます。
年収の壁は106万円が目安ですが、ほかにも条件があるため、適用される条件を正しく理解しておくことが大切です。
特に、10月以降も扶養の範囲内に収めたい方は、働き方を見直す必要があるでしょう。
参考資料
木内 菜穂子