3.2 週の所定労働時間が20時間以上か
1週間の所定労働時間数が、20時間以上あるかどうかを確認します。
しかし、週によって、20時間を超えない週や超える週があるという方もいるでしょう。
所定労働時間は、労働契約内容に基づいて判断されます。雇用契約書などに記載されている労働時間数が20時間以上であれば、社会保険適用の対象になる可能性があります。
なお、一時的な残業時間は含まれないのが一般的です。
3.3 月額賃金が8万8000円以上か
月額賃金は、所定労働時間と同様に、雇用契約書に記載されている金額で判断されるのが一般的です。毎月決まった金額が支給される、基本給や諸手当などが該当します。
賞与や時間外労働・休日出勤などの賃金、通勤手当などは含まれません。
仮に8万8000円を超えてしまった月があっても、すぐさま社会保険に加入しなければならないということはなく、年間106万円以内になるよう調整すれば問題ないでしょう。