公的年金は偶数月に2カ月分が支給されます。
年金月額が約23万円の世帯であれば、年金支給月に税引き前で約46万円が振り込まれる計算です。
年金は終身に渡って支給されるため、老後を支える収入源となります。
今回は、年金のモデル額を紹介しながら「約46万円・約67万円」が支給される夫婦の特徴を解説します。
1. 年金受給額の決まり方
公的年金は国民年金と厚生年金の2つに分かれますが、それぞれ受給額の計算方法が異なります。
1.1 国民年金
国民年金では、20歳から60歳になるまでの40年間における保険料の納付月数や厚生年金の加入期間に応じて、年金額が計算されます。
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受給できます。納付しなかった期間や免除期間があると、所定の割合を乗じて減額される仕組みです。
1.2 厚生年金
厚生年金の受給額は、厚生年金への加入期間と加入期間中の報酬額に基づいて計算されます。
- 2003年3月以前の加入期間:平均標準報酬月額×(7.125/1000)×2003年3月以前の加入月数
- 2003年4月以降の加入期間:平均標準報酬額×(5.481/1000)×2003年4月以降の加入月数
国民年金とは異なり、厚生年金は働き方や報酬によって受給額に差が出やすい特徴があります。計算式の中に「平均標準報酬額」があるため、基本的には現役世代に高収入だった人ほど、受け取れる年金額は多くなる仕組みです。
2. 2024年度のモデル年金
2024年度におけるモデル年金額は、夫婦の一方が厚生年金に加入し、もう一方が専業主婦(夫)だったケースにおいて23万483円でした。
なお、試算の条件は平均的な収入(賞与を含む平均標準報酬43.9万円)で40年間就業した場合に受け取る老齢厚生年金と、2人分の満額の老齢基礎年金を合わせたものとなっています。
このモデル年金の夫婦だと、年金月額が約23万円なので年金支給月には約46万円が支給されます。
3. 就業スタイル別の年金額
昨今は、専業主婦(夫)世帯よりも共働き世帯が増えています。夫婦で共働きだとそれぞれが厚生年金を受給できるため、老後生活の安心感が増します。
以下で、夫婦の就業形態や年収ごとの年金月額を見ていきましょう。
- 夫が報酬54万9000円+妻が報酬37万4000円:33万4721円
- 夫が報酬43万9000円+妻が報酬30万円:24万4977円
- 夫が報酬32万9000円+妻が報酬22万5000円:25万5232円
- 夫が報酬54万9000円+妻が短時間労働者の平均的な収入:28万4588円
- 夫が報酬43万9000円+妻が短時間労働者の平均的な収入:26万967円
- 夫が報酬32万9000円+妻が短時間労働者の平均的な収入:23万7346円
- 妻が報酬37万4000円+夫が短時間労働者の平均的な収入:24万7101円
- 妻が報酬30万000円+夫が短時間労働者の平均的な収入:23万978円
- 妻が報酬22万5000円+夫が短時間労働者の平均的な収入:21万4854円
- 夫婦ともに短時間労働者だった場合の平均的な収入:19万6968円
- 夫が報酬54万9000円+妻が国民年金のみ加入:25万4104円
- 夫が報酬43万9000円+妻が国民年金のみ加入:23万483円
- 夫が32万9000円+妻が国民年金のみ加入:20万6862円
- 妻が報酬37万4000円+夫が国民年金のみ加入:21万6617円
- 妻が報酬30万000円+夫が国民年金のみ加入:20万494円
- 妻が報酬22万5000円+夫が国民年金のみ加入:18万4370円
「夫が報酬54万9000円+妻が報酬37万4000円」のケースだと、年金支給月に税引き前で約67万円が支給されます。
夫婦のそれぞれが定年まで正社員勤務をした場合、実現できる場合もある数字といえるでしょう。
あくまでもモデル年金額なので、詳細な金額は世帯によって異なります。
ねんきん定期便で確認したり、厚生労働省の「公的年金シミュレーター」で受給できる年金額を把握できるため、ぜひ有効活用してみてください。
なお、年金からは税金や社会保険料が天引きされるため、額面通りに受け取れるわけではありません。
受け取れる年金額をシミュレーションする際には、額面から2割~3割程度差し引いた額が手取りになるというイメージを持っておくと安心です。
4. まとめにかえて
公的年金は、老後の生活を支える貴重な収入源です。自分が受給できる金額を把握し、老後生活の家計管理を行いましょう。
厚生年金に加入する期間が長く、報酬が高いほど受け取れる年金額は増えます。
特に昨今は夫婦共働き世帯が増えているため、モデル年金よりも多く受給できるケースも考えられるでしょう。
参考資料
- 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
- 日本年金機構「は行 報酬比例部分」
- 日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「これまでの年金部会も踏まえてご議論いただきたい論点」
柴田 充輝