2. 厚生年金に44年加入すると年金が上乗せになる?
厚生年金に44年加入した場合の特例の概要は、以下のとおりです。
- 厚生年金に44年以上加入していて特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受け取っており、定額部分の受給開始年齢になる前に退職した場合に、定額部分が上乗せで支給される。
特例の内容は「特別支給の老齢厚生年金」に関するものです。
厚生年金は元々60歳からの受給でした。しかし、昭和60年の法改正によって受給開始年齢が65歳に引き上げられました。
受給開始年齢がスムーズに引き上げられるよう、特定の生年月日の人に対して「特別支給の老齢厚生年金」が設けられたのです。
特別支給の老齢厚生年金は、男性が1961年4月1日以前、女性が1966年4月1日以前に生まれた人に対して支給されます。年金の内訳は以下の2つです。
- 報酬比例部分:現役時代の給与に応じて決まる金額
- 定額部分:生年月日ごとに定められた「定額単価」によって決まる金額
厚生年金に44年間加入している人で、すでに報酬比例部分を受給している人であれば、退職後に定額部分も併せて支給されます。退職により収入が途絶えることで生活が困窮しないよう、年金額が上乗せされる形です。
では、長期加入者特例の具体的な受給要件や支給される金額について、次章で解説します。