2. 定額減税しきれなかった分は「調整給付金」が支給!いくら受け取れる?
前述したように、定額減税の額が「定額減税を行う前の税額を上回る」場合、差額は調整給付金として受け取ることが可能です。
調整給付金の対象者は、下記のとおりです。
- 定額減税可能額が令和6年分推計所得税額を上回ると見込まれる人
- 定額減税可能額が令和6年度分個人住民税所得割額を上回ると見込まれる人
たとえば、扶養親族が2人いる世帯の場合、定額減税額は合計12万円(所得税9万円・住民税2万円)です。
しかし、所得税(推計額)5000円、個人住民税所得割額1万1500円だった場合は、所得税で8万5000円、住民税で8500円の控除不足が発生し、合計で9万3500円が調整給付金として支給されます。
さらに、調整給付金は1万円未満が切り上げとなるため、実際に受け取れる支給額は「10万円」となります。
調整給付金を受け取るためには、手続きが必要になるケースが多いため、該当する場合は必ず申請を行いましょう。